1.事業内容について
【Q1】次年度への事業の繰り越しは可能ですか?
【A1】次年度に繰り越すことはできません。
【Q2】どのような取組が補助対象となりますか?
【A2】募集要領「1−3.事業内容」に⽰す⽬的・条件に沿った観光サービスの開発が対象となります。
【Q3】本年度対象となる事業が、本補助事業と異なる、他の国や⾃治体の補助事業や委託事業を受ける可能性(応募や採択)がある場合、本補助事業の応募や実施に影響や必要な配慮はありますか?
【A3】別の補助事業などと重複して補助をうけることはできません。補助⾦の重複受給は不正⾏為となり、交付規程第20条に定めるとおり、交付決定の取り消しとなりますのでご注意ください。直接本事業経費に関係しないものであっても、他の補助事業などと関係する可能性がある場合については、その旨、応募書類に記載をお願いします。
2.応募資格及び実施体制について
【Q1】どのような団体が応募できますか?
【A1】募集要領「1−5.応募資格」に⽰す要件を満たす⺠間団体等が対象となります。
【Q2】募集要項(様式1)の業務企画の責任者と連絡担当窓⼝が同⼀⼈物でも問題ないですか?
【A2】同⼀⼈物でも構いません。
【Q3】連携する地元団体の中に、各種「組合」は該当しますか?
【A3】交付規程第3条2(3)に基づき、観光収益が地域に還元される仕組みとなる連携先であれば「組合」でも構いません。
【Q4】⽇本国内に本社を有する法⼈の確認手法を教えてください。
【A4】企画提案提出書(別添募集要領様式1)「3.応募資格」「4.法⼈概要」への記載事項および添付書類での確認を想定しております。
【Q5】本事業の受託エントリーに際して、複数の企業体(コンソーシアム)で申し込みする際は「要領様式1」の記載および添付資料以外に「コンソーシアム協定書」の提出は必要ですか?
【A5】コンソーシアム協定締結書の提出は必要ありません。
【Q6】2026年4⽉に設⽴された企業です。そのため、決算書などの過去の実績が、⼀期分もない場合でも、代表企業として旅⾏業を持った企業と共同事業体を組めば応募できますか?
【A6】応募は可能です。募集要領「1−5.応募資格」に⽰す要件の満たし⽅について、代表法⼈・共同事業者の体制内で、どのように⾏うのかをお⽰しください。
【Q7】「地元団体との連携」について、地元団体を「共同事業者」としなければいけないのでしょうか
【A7】「共同事業者」とする必要はありません。地域と企業の観光収⼊を向上させる仕組み、県内他地域等への⽔平展開などの点で、どのような連携をとるのか検討していただき、連携する地元団体の名称と連携体制について企画提案書において具体的にお⽰しください。
【Q8】共同事業者は親⼦関係であっても問題はないでしょうか?つまり、親会社が⼦会社と共に共同事業として申請しても問題ないですか?
【A8】親会社様と⼦会社様と共同事業としてご応募いただいて問題ございません。その際、提出書類に「※全社、全団体分」と記載のある、登記簿謄本の写しや貸借対照表などは、親会社様分と⼦会社様分でそれぞれご準備・ご提出いただきますよう、お願いいたします。
【Q9】応募する場合の提出書類として、募集要領「4−2.応募⽅法」の「提出書類」に、「先進的観光DX実証に応募する場合は、実証を遂⾏するために必要なその他免許等の証明書」と記載があります。具体的にはどのような免許を指していますか?
【A9】企画内容により必要免許や証明書の内容が異なりますが、例として下記を挙げさせて頂きます。
⼀般乗合旅客⾃動⾞運送事業者が、実証実験等短期間に限定して実施運⾏を⾏うことができない場合において、イベントの主催者、鉄道事業者、実証実験の主催者等の要請により⾏われる場合。当該送客は、道路運送法第21条による乗合旅客の運送許可をもって実証事業を実施することになります。
3.補助⾦の⽀払い及び精算業務について
【Q1】補助⾦の仮払いや概算払いは出来ますか?
【A1】できません。交付規程第17条〜第19条に定めるとおり、すべての事業の完了後、「実績報告書」を提出頂きます。それに基づき補助⾦額を確定し「⽀払確定通知書」により通知します。その確定補助⾦額について「精算払請求書」を提出していただいた後、補助⾦を⽀払います。
【Q2】提案書に記載した⾦額から事業開始後に変更になっても問題ないですか?
【A2】基本的には採択時に決定した⾦額が上限額となり、増額は認められません。減額や内容の変更については、事務局と調整のうえ実施することになります。
【Q3】本事業(補助事業)を進める上で必要な処理や書類を教えてください。
【A3】補助事業に係る具体的経理処理、確定検査を実施する際に準備しておく資料等については「補助事業事務処理マニュアル」をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2022_hojo_manual02.pdf
【Q4】精算時に領収書は必須ですか?例えば請求書のみで精算は可能ですか?
【A4】⽀払を確認できる領収書や銀⾏振込受領書等がなければ事務局による⽀払ができません。ご留意の上、応募をご検討ください。
【Q5】本事業の経費を他の経理と明確に区分する必要があるとのことですが、本事業⽤に銀⾏⼝座を開設する必要がありますか?
【A5】特別に⼝座を開設する必要はありません。
補助事業に係る具体的経理処理については「補助事業事務処理マニュアル」をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2022_hojo_manual02.pdf
【Q6】積算書に記載する「⽀払先」は、具体的な事業者様の名称が必要ですか?(例えば、”広告事業者”ではなく”〇〇社”)
【A6】具体的な事業者様の名称をご記載ください。交付前の精算時、証憑として⾒積書の写しのご提出をお願いすることになります。
【Q7】⼈件費の証憑はどのように提出したらよいですか?
【A7】⼈件費を含む、補助事業に係る具体的経理処理、確定検査を実施する際に準備しておく資料・証憑等については「補助事業事務処理マニュアル」をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2022_hojo_manual02.pdf
【Q8】⼈件費の単価の根拠を教えてください。
【A8】⼈件費に関する経理処理については「補助事業事務処理マニュアル3.⼈件費に関する経理処理」(P10〜)をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2022_hojo_manual02.pdf
【Q9】事業経費のうち、申請者が負担する2割の費⽤について、代表団体と共同事業者のうち、負担する事業体の指定はありますか?
【A9】2割負担分をどの事業体が負担するかについての決まりはありません。ただし、どの事業体が負担したかを明確にしていただく必要があります。
例えば、本事業を⽬的として広告宣伝を⾏った場合は、実施内容と、代表団体もしくは共同事業者のいずれかが負担したことがわかるよう、証憑として以下の書類などを提出していただきます。
・広告宣伝の成果物(広告紙⾯・画⾯の写し、報告書など)
・負担団体から広告代理店等への⾦額の流れがわかる証憑書類(請求書、領収書、銀⾏振込証明など)
また、すべての事業終了後の精算処理については、代表団体とKNT沖縄との間でのみ⾏います。事業で発⽣した費⽤の経理関係は、代表団体と共同事業者間であらかじめ整理していただく必要がございます。
【Q10】8割補助対象経費はすべての項⽬から均⼀に8割補助としなければならないですか?項⽬ごとに補助率を変動させ、総額の8割になっていれば問題ないですか?
【A10】対象経費については、各項⽬に対して8割補助となります。変動させることはできません。
【Q11】複数の法⼈が共同して事業を⾏う場合、共同事業者の⼈件費の証憑についても、代表法⼈と同様の書類が必要ですか?
【A11】共同事業者の⼈件費についても、代表法⼈と同様の証憑が必要となります。
【Q12】申請時の⼈件費算出の提出根拠資料は何ですか?
【A12】⼈件費の関する経理処理については「補助事業事務処理マニュアル3.⼈件費に関する経理処理」(P10〜)をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2022_hojo_manual02.pdf
【Q13】採択後に、契約社員、アルバイトを使っての事務処理や書類作成をする場合の⼈件費の計算は可能ですか?
【A13】「補助事業事務処理マニュアル3.⼈件費に関する経理処理」(P10〜)を参考に、当該業務にあたる⼈材を雇⽤する際に想定される給与規定などをもとに算定してください。
https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2022_hojo_manual02.pdf
【Q14】観光協会の職員の⼈件費ですが、補助事業事務処理マニュアルに沿って計算すればよいですか?
【A14】認識の通りで相違ありません。
【Q15】台⾵接近など事業者の⾃⼰都合によらない理由で出張がキャンセルとなった場合、キャンセル料の精算は可能でしょうか。
【A15】対象経費となります。
【Q16】⾃社の広告媒体を活⽤した場合「広報費」として補助対象経費とすることはできますか?
【A16】⽀出として発⽣する経費が対象となるため、⾃社媒体であれば、料⾦表などに基づく「掲載費」などの費⽤は、対象経費とはなりません。ただし、掲載作業などに関する「⼈件費」については、補助対象経費となります。
【Q17】複数の法⼈が共同して事業を⾏う場合、代表法⼈が応募すると思いますが、補助⾦の受取および共同事業者への分配も代表法⼈が実施することになりますか?各参画法⼈に対し、事務局より分配いただくことは不可ですか?
【A17】補助⾦の⽀払いは、事務局と代表法⼈のみで⾏います。そのため、参画法⼈への分配は代表法⼈にて⾏なっていただきますようお願いいたします。
【Q18】補助⾦の⽀払いについてご教⽰ください。事業総額が2,000万円だったとします。内訳として、
・⼈件費:1,000万円(申請)
・実証経費:1,000万円(申請)
8割補助の場合、合計1,600万円の補助⾦⽀払いを受けることが可能という認識でよろしいでしょうか。
【A18】はい。ご認識の通りとなります。
補助⾦⽀払いを受けるには、証憑類の確認が必要になりますので、「補助事業事務処理マニュアル」をご確認いただき、必要書類の整理をお願いいたします。
【Q19】補助⾦の⽀払いについてご教⽰ください。事業総額が1000万円だったとします。内訳として、
・⼈件費:300万円(申請)+200万円(⾃⼰負担。申請なし)
・実証経費:500万円(申請)
この場合、補助⾦⽀払いの受取額はいくらになりますか。
【A19】申請されているのは⼈件費300万円、実証経費500万円のため、補助⾦の⽀払いは640万円となります。補助⾦⽀払いを受けるには、申請されていること、かつ、証憑類の提出がされていること、が必要になりますので、ご留意ください。
4.応募⼿続き(応募書類)について
【Q1】採択結果は発表予定⽇はいつ頃になりますか?
【A1】7⽉下旬頃を予定しておりますが、応募企画件数等によっては前後する可能性もございますのでご承知ください。
【Q2】共同提案者における、「履歴事項証明書」「決算書(損益計算書・貸借対照表)」も提出が必要でしょうか。
【A2】募集要領「4−2.応募書類(1)②企画提案提出書類」内に記載のとおり。本事業に参画するすべての共同事業者において、必要提出書類を求めます。
【Q3】「募集要領様式1」の表の1、法⼈の履歴事項全部証明書⼜は登記簿謄本の写しは、代表法⼈分(1社分)でよいでしょうか?
【A3】募集要領「4−2.応募⽅法(1)②企画提案提出書類」内に記載のとおり。全社分提出を求めます。
【Q4】「募集要領様式1」の表の5、【資産及び負債に関する書類】(貸借対照表等)は、代表法⼈分の提出でよろしいでしょうか?共同体を組む全社分必要ですか?
【A4】募集要領「4−2.応募⽅法(1)②企画提案提出書類」内に記載のとおり。本事業に参画するすべての共同事業者において、必要提出書類を求めます。
【Q5】「募集要領様式1」の表の6、「事業実施に当たって得た機密情報について、実施者の利益を損なわないように厳格に管理できること」の説明・証明とは、共同企業体の秘密保持契約書等の締結など必要とされるのですか?
【A5】秘密保持契約の締結など、応募団体内での管理体制・⼿法などについて、ご説明ください。
【Q6】「募集要領様式1」の表の9、新たな沖縄観光サービス創出⽀援事業費補助⾦交付規程別紙「暴⼒団排除に関する制約事項」に記載されている事項に該当しないことは、交付申請書の提出同意したものとし、証明する書類の提出は必要ないですか?
【A6】当該項⽬については、特定の証明書類はありません。確認欄へ「〇」の記⼊、及び説明の記載により、要件を満たすことの申告として取り扱います。
【Q7】「募集要領様式1」の表の9、新たな沖縄観光サービス創出⽀援事業費補助⾦交付規程別紙「暴⼒団排除に関する制約事項」に記載されている事項に該当しないことは、交付申請書の提出同意したものとし、証明する書類の提出は必要ないですか?
【A7】当該項⽬については、特定の証明書類はありません。確認欄へ「〇」の記⼊、及び説明の記載により、要件を満たすことの申告として取り扱います。
【Q8】⾒積書について、代表法⼈、旅⾏会社、観光協会と連携し申請を想定する場合、積算書提出時に必要となる『⾒積書の写し』は、代表法人宛の⾒積書で良いですか?
【A8】⽀払いをされる代表法人宛に発⾏いただいて下さい。
【Q9】⾒積書ですが、タクシー利⽤を想定している場合、⾒積書は必要ですか?
【A9】提案・積算書の妥当性を判断する為、⾒積書の写しをご準備ください。難しい場合は公表されている価格表など、積算⾦額の妥当性が判断できる資料等をご提出ください。
【Q10】資産及び負債に関する書類にて「貸借対照表等」と記載あるが貸借対照表以外の「等」に該当する具体的な書類をご教⽰頂きたい。
【A10】損益計算書など、「本事業を円滑に遂⾏するために必要な経営基盤を有し、かつ、資⾦等について⼗分な管理能⼒を有していること」を満たすことについて、関係資料の提出をお願いいたします。
【Q11】申請では⽇本国内に本社(⼤阪)を有する法⼈(代表法⼈)と地域の観光協会様(共同事業者)による共同事業体を考えております。代表法⼈と参加法⼈の割り当てにおいて、代表団体は法⼈でも問題ないでしょうか。
【A11】募集要領「1-5.応募資格」(P4)をご確認ください。代表法⼈は、⽇本国内に本社を有する法⼈様であれば、応募可能です。但し、連盟での応募はできませんので、参加法⼈様と共同企業体としてご応募いただきますようお願いいたします。
5.企画内容について
【Q1】令和6年度同事業に間接補助事業者として採択されましたが、同じテーマをベースによりブラッシュアップを図りたく、今年度も申請することは可能でしょうか。
【A1】既存観光サービスからのブラッシュアップをし、今年度の本事業の趣旨・⽬的の達成が期待できるという内容であれば、審査にて判断します。
【Q2】「観光関連産業における⼈⼿不⾜解消に資する先進的なDX実証の⽀援」とありますが、"先進的"とは何を指しますか。
【A2】技術だけでなくビジネスとしても新しいアイデアであること。⼀般的になっている技術またはサービスは、先進事例に含まれません。また、既存のものを組み合わせただけでは、先進事例とは⾒做せません。
6.補助対象経費について
【Q1】補助対象経費の”旅費”について、サービス開発に係る間接補助事業者の旅費(出張費)も対象ですか?
【A1】対象となります。
【Q2】複数法⼈が共同して事業を⾏う場合、代表法⼈以外の共同事業者の⼈件費も計上できますでしょうか?
【A2】共同事業者の⼈件費についても、補助事業の実施に必要なものであれば、補助対象経費となります。
【Q3】すでに補助事業として実証実験中の設備を利⽤してのサービス開発は補助対象となりますか?
【A3】原則、設備利⽤にかかる費⽤については、本事業での補助と、既存補助事業との補助が重複する場合は補助対象外となります。ただし具体的な「利⽤」および「経費」の範囲・形態によっても異なりますので、必要に応じて具体例をご提⽰ください。
【Q4】補助対象経費区分ごとの補助割合に⽬安や制限はありますでしょうか。
(例:⼈件費は3割以下など)
【A4】募集要領「5−2.審査基準(4)」内に記載のとおり、経費区分ごとの⽬安や制限はありません。企画提案内容に応じて、経費配分の適否を判断します。
【Q5】広報費や印刷製本費などを発注先として制限がありますか?
【A5】募集要領「5−2.審査基準(4)」内に記載のとおり、経費区分ごとの⽬安や制限はありません。企画提案内容に応じて、経費配分の適否を判断します。
【Q6】⽀払時の振込⼿数料は補助対象ですか?
【A6】対象外です(補助事業事務処理マニュアルP2)
【Q7】⾃社で無⼈島を保有しており、現在新たな観光資源活⽤を⽬指して事業計画を⽬指しているが、本⽀援事業の対象となり得えますでしょうか?
【A7】募集要領「1−3.事業内容」に⽰す⽬的・条件に沿った観光サービスの開発が対象となります。
【Q8】対象経費は、建物の新築、家具の購⼊、広告宣伝費、など認められますでしょうか?
【A8】募集要領「6-1.補助対象経費の区分」に⽰す経費が対象となります。「建物の新築」「家具の購⼊」など、記載のない区分の経費は対象外となります。補助事業の実施に必要な動画作成や、WEBサイト構築・運営等、広報活動のために要する経費は「広報費」として補助対象となります。
【Q9】利益排除となる場合の算出⽅法を教えてください。
【A9】ご⾃⾝が間接補助事業者、もしくは共同企業体としてご応募いただく場合、利益排除の考え⽅が適⽤されます。詳しくは補助事業事務処理マニュアル「補助事業者における⾃社調達を⾏う場合の利益等排除の考え⽅」(P4)をご確認ください。
【Q10】展示会への出展費⽤は認められますでしょうか?
【A10】募集要項「6-1.補助対象経費の区分」に⽰す経費が対象となります。
出展料については、補助対象外です。モニターツアーの広報のために作成した動画やチラシを出展⽤に編集するための経費は「広報費」として補助対象となります。
【Q11】提出する際は親会社で出すのですが、⼈件費でかかる費⽤は⼦会社(⼦会社に所属しているものがツアー動員する為)になります。出向先への⽀払いでも補助対象として問題ないでしょうか。
【A11】補助対象となりません。対象となるのは「応募団体」(代表法⼈および共同企業体)において事業に従事する⽅の⼈件費となります。詳しくは「補助事業事務処理マニュアル3.⼈件費に関する経理処理」(P10〜)をご確認ください。
【Q12】⾃社が旅⾏会社であり、旅費等航空券を自社にて予約支払いをする場合、補助対象経費に計上可能ですか?
【A12】航空券を⾃社(旅⾏会社)で予約精算し、その費⽤を補助対象経費に計上する場合、利益排除をお⽰しいただく必要がある事から、合理的な説明を求める可能性がある事にご留意ください。